○白川町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年9月28日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する者が、やむを得ない事由により、町の委託医療機関以外の医療機関等(以下「該当医療機関等」という。)において自己の負担により予防接種を受けた場合において、償還払いにより町が予防接種費の一部又は全部を助成する事により、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。

(1) 母親の里帰り出産等で町外に長期に渡り滞在する者

(2) 両親の離婚調停中等の理由により町外に事実上居住する者

(3) 町外の施設への入所等の理由により町外に事実上居住する者

(4) 疾病等による入院又は通院により、健康管理上、その入院又は通院する該当医療機関等において予防接種を受けることが適当であると認められる者

(5) 災害その他やむを得ない理由により町外に継続的に滞在している者

(6) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、町がその費用の一部又は全部を助成し、該当医療機関等で受ける予防接種とする。

(依頼書の交付申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(償還払いの申請)

第5条 償還払いを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種の種類及び接種日のわかるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して6か月以内に行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いの可否を決定したときは、予防接種費償還払(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(償還払いの額)

第6条 償還払いの額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と町が別に定める予防接種単価に基づく費用のいずれか少ない額とする。ただし、B類疾病の予防接種については、当該費用から町長が定める自己負担額を控除した額とする。

(償還払いの交付取消及び返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いの交付決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した償還払いの額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成30年9月28日 訓令甲第21号

(令和4年4月1日施行)