○白川町子育て応援給付金等に関する条例
平成31年3月4日
条例第1号
白川町出産育児給付金等の支給に関する条例(平成21年条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、未来の地域づくりを担う子供の出生を祝うとともに、健やかな成長を願い、出産祝金、出産祝品及び子育て応援給付金(以下「給付金等」という。)を支給することにより、出産・育児環境の向上及び子育て世帯の定住を促すことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金等の支給対象者は、出産時及び申請時において本町に住所を有し、かつ、引き続き本町に住所を有する意志のある者で、次の各号に定める者とする。
(1) 出産祝金 出生届をした者、出産した者、その配偶者又はこれを養育する者
(2) 出産祝品 出生届をした者
(3) 子育て応援給付金 出産した者、その配偶者又はこれを養育する者
(支給区分)
第3条 町長は、支給対象者に対し、次の各号の区分により給付金等を支給する。ただし、給付金等の金額及び種別は、規則で定めるものとする。
(1) 出産祝金
ア 第1子及び第2子
イ 第3子以降
(2) 出産祝品
(3) 子育て応援給付金
ア 満1歳を迎える年
イ 小学校入学の年
ウ 中学校入学の年
2 前項第3号アに規定する子育て応援給付金は、改正前の白川町出産育児給付金等の支給に関する条例第3条第2号に規定する出産育児給付金の支給を受けた者は、除くものとする。
(1) 前条第1号イに規定する出産祝金 出生の日から3か月以内
(2) 前条第3号アに規定する子育て応援給付金 出生後満1歳の誕生日を迎えた日から3か月以内
(3) 前条第3号イに規定する子育て応援給付金 小学校入学前の年の12月末
(4) 前条第3号ウに規定する子育て応援給付金 中学校入学前の年の12月末
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の可否を決定するものとする。
(支給の時期)
第6条 給付金等の支給時期は、前条の支給決定後、速やかに支給するものとする。
(給付金等の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請、その他不当な行為により支給を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に支給した給付金等の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(見直し)
2 この条例による制度は、施行の日から起算して5年を経過するまでに、見直しを検討するものとする。