○白川町国民健康保険条例施行規則
平成31年3月29日
規則第6号
白川町国民健康保険条例施行規則(昭和40年規則第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条~第6条)
第2章 被保険者(第7条~第12条)
第3章 保険給付(第13条~第25条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、白川町国民健康保険条例(昭和36年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第2条に掲げる委員定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 審議録には、会長及び会長が指名する2名の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け庶務に従事する。
第2章 被保険者
(被保険者の届書及び申請書)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得の届書、同規則第8条から第10条の2に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書、同規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届は、別に定める住民異動届書による。
(退職被保険者及び被扶養者資格の届書)
第8条 施行規則附則第5条に規定する退職被保険者及び同規則附則第6条に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、退職被保険者資格確認・退職被扶養者(認定・取消)届書(様式第1号)による。
(修学中の被保険者等の特例に関する届書)
第9条 施行規則第5条及び第5条の2に規定する届書は、修学中の被保険者の特例及び住所 地特例に関する届書(様式第2号)による。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第10条 施行規則第5条の4に規定する届書は、介護保険適用除外(該当・非該当)届出書(様式第3号)による。
(被保険者証等の再交付申請書)
第11条 施行規則第7条第1項、第7条の4第4項、第26条の3第5項及び第27条の13第8項に規定する被保険者証等の再交付申請書は、国民健康保険(被保険者証 高齢受給者証 限度額適用認定証 標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証 特定疾病療養受療証)再交付申請書(様式第4号)による。
(基準収入額適用の申請書)
第12条 施行規則第24条の3に規定する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第5号)による。
第3章 保険給付
(食事療養標準負担額の減額の認定申請)
第13条 施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第6号)による。
(食事療養標準負担額の差額の支給手続)
第14条 施行規則第26条の5第2項に規定する食事療養標準負担額減額差額支給申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第8号)によるものとし、標準負担額減額認定証又は限度額適用認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(療養費等の支給手続)
第15条 施行規則第27条第1項に規定する療養費及び同規則第27条の5第1項に規定する特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給申請書は、国民健康保険(療養費 特別療養費)支給申請書(様式第10号)によるものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症の医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬等を給付された明細書 2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 次の各号のいずれかの書類 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額に関する証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者証を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上記に同じ |
被保険者資格証明書により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上記に同じ |
3 町長は、療養費等の支給の要否を決定したときは、国民健康保険法による療養費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、当該世帯主に通知するものとする。
(特定疾病認定の申請)
第17条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第14号)による。
2 町長は、前項の認定を行ったときは、速やかに国民健康保険特定疾病療養受療証を当該世帯主に交付するものとする。
(高額療養費の支給手続)
第18条 施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費の支給申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号)による。
2 町長は、高額療養費の支給の要否を決定したときは、高額療養費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、当該世帯主に通知するものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続)
第19条 施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号)とし、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により、当該世帯主に通知するものとする。
3 施行規則第27条の27第2項の証明書は、国民健康保険自己負担額証明書(様式第19号)とする。
2 前項の申請に係る出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(保険給付の一時差止めに関する通知)
第22条 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差止めることを決定したときは、速やかに国民健康保険に係る保険給付支払の一時差止通知書(様式第22号)により、当該世帯主に通知しなければならない。
(滞納保険税額の控除に関する通知)
第23条 施行規則第32条の5の規定による通知は、国民健康保険の一時差止めに係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第23号)による。
(特別療養給付の支給手続)
第24条 施行規則第28条第1項に規定する特別療養給付申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(継続給付申請書)(様式第24号)による。
(第三者行為による被害の届出)
第25条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出は、第三者の行為による被害届(様式第25号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(白川町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
2 白川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年白川町条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年6月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る白川町国民健康保険条例施行規則第20条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の白川町国民健康保険条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。