○白川町自主防災活動補助金交付要綱
平成31年3月29日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災活動を行う自主防災組織に対して補助金を交付することにより、自主防災組織の育成及び活動の促進を図り、地域の防災力を向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 自主防災組織とは、自治会等を単位として、自主的に当該地域の防災対策を確立するため、次の各号に掲げる事業(以下「自主防災活動」という。)を行う団体をいう。
(1) 防災資機材整備事業
(2) 避難所整備事業
(3) 自主防災訓練実施事業
(4) 防災知識普及事業
(5) その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事業
(交付条件及び補助対象経費)
第3条 自主防災組織による防災訓練等の実施を交付条件とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助対象経費とする。ただし、この要綱に基づくもののほか、他の制度等により補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に掲げる額とする。ただし、算出した補助金の額に、百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 自主防災組織に対する補助は、1年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 自主防災組織が補助金の交付を受けようとするときは、自主防災活動補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第9条 自主防災組織は、交付決定の内容に従い、自主防災活動を行わなければならない。また、補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。
(実績報告)
第10条 自主防災組織は、申請にかかる自主防災活動が完了したときは、速やかに自主防災活動補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第13条 町長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に実施された自主防災活動について適用する。
附則(令和元年10月1日訓令甲第27号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例措置)
2 令和3年度において申請があった場合における補助金の額は、別表に掲げる補助金の額の項中「3万円」とあるのは「10万円」と読み替えるものとする。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日訓令甲第45号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
自主防災活動の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
防災資機材整備事業 | 自主防災組織の防災目的の資機材に要する経費(バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、工具セット、ビニールシート、テント、発電機、コードリール、防災用資機材倉庫、倉庫用の棚など) | 自主防災組織を構成する一自治会につき3万円(定額)+自主防災組織加入世帯数に500円を乗じて得た額(加算額)、又は実際に要した経費のいずれか少ない額 |
避難所整備事業 | 避難所運営に要する経費(災害用マット、毛布、寝袋、簡易トイレ、担架、車いす、消火器、消火器格納箱、備蓄食糧、備蓄飲料水など) | |
その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事業 | 町長が認めた経費 |