○白川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、支援を行う白川町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、白川町とする。
(名称及び設置場所)
第3条 本事業を実施する施設の名称は、白川町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)とし、保健福祉課内に設置する。
(職員の配置)
第4条 センターに、母子保健事業、子育て支援事業に関する専門知識を有する保健師、保育士等の専門職を置く。
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児から18歳未満の子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(業務内容)
第6条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(関係機関との連携及び情報共有)
第7条 本事業の実施に当たって必要な妊産婦等の情報は、本人等の同意を原則として、教育課等関係機関と共有し、連携を図る。
(個人情報保護及び守秘義務)
第8条 本事業に従事する者は、前条の情報共有を含む業務上知り得た妊産婦等の個人情報の保護に努め、正当な理由なくこれらを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。