○白川町障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
平成31年3月29日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい児者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の複数の事業者で機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白川町とする。ただし、実施が困難な場合等については、複数の市町村と共同して実施することができるものとする。
2 地域生活支援拠点等の実施する事業については、第4条の規定に基づき白川町が認定した指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)(以下「事業者」という。)が行うものとする。
(事業内容等)
第3条 地域生活支援拠点等は、地域の事業者で機能を分担し、面的な支援を行う体制により、以下に掲げる業務を行う。
(1) 相談
(2) 緊急時の受け入れ、対応
(3) 緊急時における対応機能の強化
(4) 体験の機会・場の提供
(5) 専門的人材の確保・養成
(6) 地域の体制づくり
2 前項の機能を担う事業者は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解したうえで、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。
(届出及び認定等)
第4条 前条第1項に掲げる事業の機能を担う事業者は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。
(遵守事項)
第5条 事業の実施にあたっては、障がい者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。
2 この事業に従事するものは、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。またその職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の実施する事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令甲第25号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。