○白川町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及び当該ドナーが勤務する事業所に対し、骨髄移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(助成金交付の対象)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するドナー、又は当該ドナーが骨髄等の提供が完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)に正規社員として勤務する事業所(以下「雇用事業所」という。)とする。ただし、この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成を受けていないものとする。

(1) 骨髄等提供日に、本町に住所を有する者

(2) 骨髄等の提供に要する期間を特別休暇として取り扱う制度(以下「ドナー休暇制度」という。)のある事業所によるドナー休暇制度の対象者でない者

(3) 町税等の滞納がない者

(助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる通院、入院、面接(以下「通院等」という。)及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(雇用事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) ドナーとの雇用関係が確認できる書類

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定し、骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(請求及び交付)

第6条 助成金の交付決定を受けた申請者は、骨髄移植ドナー等支援事業助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供を行った場合に適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

骨髄等提供のための通院等の内容

助成金の額

ドナー

雇用事業所

骨髄等の提供前後の健康診断のための通院

1日につき2万円

1日につき1万円

自己血貯血のための通院

骨髄等の採取のための入院

その他町長が必要と認める通院、入院及び面接

備考

1 助成金の対象となる日数は、1回の骨髄等の提供につき通算7日を上限とする。

2 骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院等は除く。

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白川町骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成31年4月1日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)