○白川小学校及び白川北小学校統合準備委員会設置要綱

平成31年4月19日

(設置)

第1条 白川小学校及び白川北小学校の統合にあたっての課題等の検討及び調整を行い、新学校への円滑な移行を推進するため、白川小学校及び白川北小学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を白川町教育委員会に報告するものとする。

(1) 開校準備に関すること。

(2) PTA、地域との連携に関すること。

(3) 児童の学習及び生活の準備に関すること。

(委員)

第3条 準備委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 白川小学校区及び白川北小学校区の地域を代表する者

(2) 白川小学校及び白川北小学校の保護者を代表する者

(3) 白川小学校及び白川北小学校の学校関係者

(4) その他準備委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から統合の日の前日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議は、毎月第3週の火曜日に開催し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 準備委員会の庶務は、白川町教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

1 この要綱は、平成31年4月19日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

白川小学校及び白川北小学校統合準備委員会設置要綱

平成31年4月19日 種別なし

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月19日 種別なし