○白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年6月18日
条例第22号
白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年白川町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白川町デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の要介護者等の自立を支援し、その家族の介護にかかる負担を軽減するため、白川町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さわやか白楽園デイサービスセンター | 白川町三川2065番地2 |
黒川デイサービスセンター気楽園 | 白川町黒川1819番地1 |
佐見デイサービスセンターせせらぎ園 | 白川町下佐見2510番地2 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第8条第7項に規定する通所介護に関する事業、同条第17項に規定する地域密着型通所介護に関する事業及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者法」という。)第77条第3項に規定する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事業
(利用対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護法第8条第2項に規定する居宅要介護者又は同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(2) 本町に住所を有する在宅者で、障害者法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
(3) その他町長が特に必要があると認める者
(利用の制限)
第6条 町長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用をさせないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 感染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要すると認めるとき。
(3) 施設又は設備をき損する恐れがあると認めるとき。
(4) その他管理運営上利用を許可することが適当でないと認められるとき。
(利用の中止)
第7条 町長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を中止させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、センターの管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理運営を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の手続及び中止に関すること。
(3) センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(4) その他センターの管理に関し町長が必要と認めること。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターの管理運営を行わなければならない。
(利用料)
第9条 利用者は、次に掲げる区分により算定された料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 第4条第1号に掲げる事業 国が定める基準により算定した額
(2) 第4条第2号に掲げる事業 国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算定した額
(3) 第4条第3号に掲げる事業 町長の定める額
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。