○白川町災害時等における在宅人工呼吸器等使用者に対する支援に関する要綱
令和元年5月31日
訓令甲第19号
(目的)
第1条 この要綱は、人工呼吸器等の医療機器を使用して在宅療養をしている者で、電力の供給が停止されることによりその生命に危険が及ぶ者(以下「人工呼吸器等使用者」という。)の生命及び身体の安全を確保することを目的に、災害等が発生した場合において人工呼吸器等に係る補助電源を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人工呼吸器等 人工呼吸器及び吸引器、人工呼吸器用加温加湿器、酸素濃縮装置、その他の在宅療養を継続して行うために必要な医療機器で町長が認めたもの
(2) 補助電源 人工呼吸器等を運転するための電力を供給できる発電機
(事業)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、補助電源を整備し、対象者の申出により貸し出すものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 人工呼吸器等使用者であって、災害時等において当該医療機器の補助電源を提供する必要があると町長が認めた者
(2) その他、町長が特に必要と認めた者
(補助電源の貸出し等)
第5条 町長は、人工呼吸器等使用者から貸出しの申出があったときは、身体障害者手帳の交付状況又は介護保険適用状況等を確認し、必要があると認めた場合は、補助電源を貸し出すものとする。
2 補助電源を貸し出す場合は、白川町災害時等補助電源貸出管理簿(様式第1号)により整理しなければならない。
(使用料)
第6条 補助電源の使用料は無料とする。ただし、使用に係る経費は貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(補助電源の返却)
第7条 補助電源を返却する際、借受者は、貸出しを受けた場所に返却するものとする。
2 借受者の責めに帰すべき事由により補助電源を毀損し、又は亡失したときは白川町災害時等借受補助電源(毀損・亡失)理由書(様式第2号)により届け出るものとする。
(原状回復義務等)
第8条 借受者は、補助電源を原状に回復して返却しなければならない。
2 借受者が、補助電源を原状に回復しないで返却したとき、又は前条第2項の届出があったときは、町長は当該回復に要した費用を借受者に対し請求することができる。
(免責事項)
第9条 借受者は、自己の責任において補助電源を使用するものとし、誤った使用方法又は貸出期間中における補助電源の管理不備により生じた事故については、町は、その責めを負わない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。