○白川町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成31年4月1日
訓令乙第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、保険者におけるレセプト開示業務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトであって、保険者が現に保存管理しているものとする。
(開示請求の取扱いの整理)
第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定されることから、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、行政サービスの一環として対応するものとする。
(開示請求又は開示依頼対象者の範囲)
第4条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、レセプトの開示を請求又は依頼することができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 被保険者等
ア 被保険者又は被扶養者本人(国民健康保険の被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「被保険者」という。)
イ 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
(2) 遺族等
ア 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
(開示請求又は開示依頼の受付担当部署)
第5条 レセプトの開示請求又は開示依頼は、国民健康保険担当課が受付けるものとする。
第2章 被保険者等からの開示請求
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
(3) レセプトの「傷病名」欄、「適用」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保健医療機関等に対する事前確認は要しない旨
(4) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨
(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨
(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
(7) 診療内容に係る照会については対応できない旨
(8) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨
(9) 交付の方法について
(10) 交付までの所要日数について
(11) 開示依頼に必要な書類について
(請求者の本人確認の方法)
第7条 レセプトの開示請求があったときは、次に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提示又は提出を求めて、当該請求者が当該請求に係る本人であることを確認しなければならない。なお、提示をもって確認した場合には、当該請求者の了承を得て、提示された書類の写しを取るものとする。また、郵送により開示請求を行う場合は、次に掲げる書類の写しを提出させる。
(1) 被保険者による開示請求の場合
次に掲げる書類により、開示請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認する。また、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。
ア 次のうちいずれか1点
運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、公の機関が発行した免許証・認定証(写真・生年月日があるもの)、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |
イ 次のうちいずれか2点(a+b又はa+a)
a | 国民健康保険被保険者証、健康保険組合等が発行している健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書 |
b | 次のうち写真が貼ってあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |
(2) 法定代理人からの開示請求の場合
法定代理人の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者等の親権者若しくは未成年被後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認する。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)」による。)
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人からの開示請求の場合
任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者からのレセプトの開示請求に関する委任があることを確認する。
ア 被保険者の署名・押印のあるレセプト公開請求に係る「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(開示請求書の受理)
第8条 開示請求書の受理にあたっては、請求者の本人確認及び開示請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示請求書を受理し、受付印を押印のうえ当該請求者に対し開示請求書の控えを手渡す(郵送による請求の場合は送付する。)ものとする。
(保険医療機関等への照会)
第9条 レセプトの開示にあたっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを、次に掲げるところにより事前に保険医療機関等に対して確認しなければならない。ただし、第6条第3号に規定する事項の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わない。
(2) 当該レセプトを開示することにより、本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分するものとする。
(3) 部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由も合わせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努める。
(5) 当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第5号)によりその旨を速やかに事後連絡する。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第10条 前条の規定による照会に対して保険医療機関等から回答があった場合には、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定する。
2 第6条第3項に規定する事項の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定する。
3 法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として、被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
4 次に掲げる場合にあっては、当該レセプトを開示の取扱いとする。
(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に回答が得られなかった場合において、電話等により回答を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。
(2) 当該保険医療機関等が廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができないとき。
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する県国民健康保険担当課に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
(4) 照会の結果、部分開示又は不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。
(開示又は部分開示の場合の連絡及び開示方法)
第11条 レセプトの開示又は部分開示をする場合の連絡方法及び開示方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 閲覧の場合
ア 請求者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第6号。以下「開示決定通知書」という。)により、速やかに請求者へ連絡する。この場合「親展」扱いで郵送する。
イ 閲覧を行う際の請求者本人であることの確認
(2) 窓口交付を希望した場合
ア 請求者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、開示決定通知書により、速やかに請求者へ連絡すること。この場合「親展」扱いで郵送すること。
イ 交付を行う際の請求者本人であることの確認
ウ レセプトの写しの交付
レセプトの写しの交付にあたっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)の余白に、「白川町の印」及び「開示日」を押印又は記入して交付する。なお、受領者(請求者)から開示請求書の右下欄に署名を受けるものとする。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。
エ 開示用レセプトの保管
当該開示決定通知書を発送した日から1か月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、交付用レセプトの写しを破棄するものとする。
(3) 郵送による交付を希望した場合
ア 請求者への連絡及び交付
開示又は部分開示の決定を行ったときは、開示決定通知書に、「白川町の印」及び「開示日」を押印又は記入した開示用レセプト(1部に限る。)を添付のうえ速やかに請求者に送付する。この場合、開示請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに「親展」扱いで郵送すること。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。
イ 返戻分の取扱い
送達不能で返送された開示用レセプトは、返送された日から1か月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄するものとする。
(不開示の場合の取扱い)
第12条 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第7号。以下「不開示決定通知書」という。)により、速やかに請求者に通知しなければならない。この場合、開示請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに郵送するものとする。
(部分開示又は不開示の場合の事由等の記載)
第13条 部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由(第6条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示の決定を行う場合は、その旨)を開示決定通知書に記載することとする。また保険医療機関等から開示が可能となる時期が記載されている場合には、その時期についても記載するものとする。
(不存在の場合の取扱い)
第14条 開示請求のあったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は、「不存在」とし、不開示決定通知書により、速やかに請求者に通知しなければならない。このとき、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は、保管期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。この場合、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)
第15条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとする。
(保健医療機関への連絡)
第16条 第6条第3号に規定する事項の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に係る受診者、請求者、開示年月日及び診療年月日の情報)を速やかに連絡するものとする。
第3章 遺族等からの開示依頼
(1) 依頼者の本人確認の必要性
(2) レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示できない旨
(3) レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られない場合は、不開示決定を行わざるを得ない旨
(4) レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定しない形でレセプトを公開したことを保険医療機関等に連絡する旨
(5) 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示出来ない旨
(6) 開示依頼があったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
(7) 診療内容に係る照会については対応できない旨
(8) 交付の方法について
(9) 交付までの標準的な所要日数について
(10) 開示依頼に必要な書類について
(11) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨。また、依頼者には以下の事項について開示依頼書に記入させること。
ア 保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か
イ レセプトを開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か
ウ レセプトの開示を依頼するにあたって特別な理由がある場合はその理由
2 前項のほか、次に掲げる書類のうち1以上の提出又は提示を求めて当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを確認しなければならない。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票(除票)
(3) 死亡診断書
(開示依頼書の受理)
第20条 開示依頼書の受理にあたっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付印を押印のうえ当該依頼者に対し開示依頼書の控えを手渡す(郵送による開示依頼の場合は送付する)ものとする。
(保険医療機関等への照会)
第21条 レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、次に掲げるところにより、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認しなければならない。
(2) 当該レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合については「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分する。
(3) 部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求める。なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求める。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第22条 前条の規定による照会に対して保険医療機関等から回答があった場合は、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するにあたっての特別な理由が存在する場合にはその内容を勘案して開示、部分開示、不開示を決定する。
2 法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
3 レセプトが医師個人の個人情報である場合においては、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、また、レセプトが医師の個人の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとする。
(開示又は部分開示の場合の連絡及び開示方法)
第23条 レセプトの開示又は部分開示をする場合の連絡方法及び開示方法は、つぎの各号に定めるところによる。
(1) 閲覧の場合
ア 依頼者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第12号。以下「開示についてのお知らせ」という。)により、速やかに依頼者へ連絡する。この場合「親展」扱いで郵送する。
イ 閲覧を行う際の依頼者本人であることの確認
(2) 窓口交付を希望した場合
ア 依頼者への連絡
開示又は部分開示の決定を行ったときは、開示についてのお知らせにより、速やかに依頼者へ連絡する。この場合「親展」扱いで郵送する。
イ 交付を行う際の依頼者本人であることの確認
ウ 開示用レセプトの交付
開示用レセプトの交付にあたっては、当該開示用レセプト(1部に限る)の余白に、「白川町の印」及び「開示日」を押印又は記入して交付すること。なお、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。(また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示する。)
エ 開示用レセプトの保存
当該開示についてのお知らせを発送した日から1か月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えない。
(3) 郵送による開示を希望した場合
ア 依頼者への連絡及び交付
開示又は部分開示の決定を行ったときは、開示についてのお知らせに、「白川町の印」及び「開示日」を押印又は記入した開示用レセプト(1部に限る)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付する。この場合、開示依頼書の依頼者の住所欄に記載された住所あてに「親展」扱いで郵送する。
イ 返戻分の取扱い
送達不能で返送された開示用レセプトは、返送された日から1か月経過しても来庁又は連絡がない場合は、破棄して差し支えない。
(不開示の場合の取扱い)
第24条 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第13号。以下「不開示について」という。)により速やかに依頼者に通知しなければならない。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに送付するものとする。
(部分開示又は不開示の場合の事由等の記載)
第25条 部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由を依頼者に通知するものとする。
(不存在の場合の取扱い)
第26条 開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、不開示についてにより、速やかに依頼者へ通知しなければならない。この場合、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期限が経過したため既に廃棄している旨)を記入する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに郵送するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)
第27条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとする。
(保険医療機関等への連絡)
第28条 レセプトを開示した場合には、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第14号)により、その旨を速やかに連絡する。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族を特定しない形で、その旨を速やかに保険医療機関等に連絡する。なお、第22条により、回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記したうえで、開示した旨の連絡をする。
第4章 雑則
(標準事務処理期間)
第29条 レセプトの開示、部分開示、不開示の決定(以下、「開示決定等」という)は、開示請求書又は開示依頼書を受理してから30日以内に行わなければならない。
2 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができる。この場合、請求者又は依頼者に診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について(様式第15号)によりその旨を通知する。
(写しの交付に要する費用)
第30条 この要領によるレセプトの写しの交付に要する費用(写しの作成費用及び郵送料をいう。)は、行政上のサービスの観点から、無料とする。
(受付・処理経過簿の整理)
第31条 開示請求書及び開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第16号)に記載し、事務の進捗状況を把握しておかなければならない。
(関係書類の整理保管)
第32条 レセプトの開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管しなければならない。
2 前項の関係書類の保存期間は5年とし、文書完結日の属する年度の翌年度から起算する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。