○白川町長等の事務の引継ぎに関する規則
令和元年10月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長、副町長、選挙管理委員会の委員長、監査委員及び会計管理者の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(副町長の事故等)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項前段の規定により、前任の町長が担任する事務を引き継ぐ場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定による町長の臨時代理者に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、臨時代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
2 法第152条第2項又は第3項の場合において、当該職務代理者は、後任の町長の就任前に副町長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を副町長に引き継がなければならない。
(町長の事故等)
第3条 令第127条の規定により、前任の副町長が町長から委任された事務を町長に引き継ぐ場合において、町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、職務代理者等は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該職務代理者等は、後任の副町長の就任前に町長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を町長に引き継がなければならない。
(選挙管理委員の事故等)
第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により、前任の選挙管理委員会の委員長がその担任する事務を選挙管理委員の1人に引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長又は書記に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、書記長又は書記は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記長又は書記は、後任の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を当該選挙管理委員に引き継がなければならない。
(監査委員の事故等)
第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により、前任の監査委員がその担任する事務を他の監査委員に引き継ぐ場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の庶務に従事する職員に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。
(会計管理者の事務の引継ぎ)
第6条 会計管理者の更迭があった場合は、前任者は、その職を離れた日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎの場合において、会計管理者は、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を調製し、なお、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
(前任者の事故)
第7条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、職務代理者等)
(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときは、職務代理者等)
(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長又は書記)
(4) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の庶務に従事する職員)
(5) 前任者が会計管理者であるときは、その事務を代理する職員
(立会者)
第8条 事務の引継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長
(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長
(3) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の1人
(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、他の監査委員
(5) 会計管理者の事務の引継ぎにあっては、監査委員の1人
(調製書類)
第9条 事務の引継ぎのために調製すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、次に定める様式によらなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に引継事由の生じた事務引継については、なお従前の例による。