○白川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和元年10月18日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、白川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本務以外の業務に従事させる場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

(3) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(4) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により一般職の職員と非常勤の消防団員を兼職することを認められた者が当該非常勤の消防団員の職務に従事する場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合

(6) 町行政の運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(7) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(8) 職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(9) 職員がボランティア活動に従事する場合

(10) その他任命権者の承認を得た場合

2 前項第9号に規定するボランティア活動に従事する場合とは、次の各号に定める活動であって、報酬(交通費及び食事代を除く。)を得ずに従事する場合をいう。

(1) 輸血を必要とする者に対する血液の提供又はその支援活動

(2) 有資格者で要請に基づく青少年育成活動及びスポーツの指導

(3) 災害等の救援又は支援活動

(4) その他任命権者が該当するものと認めたボランティア活動

(職務専念義務の免除の申請等)

第3条 条例第2条の規定により、職務に専念する義務の特例を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに所要の調査及び審査を行い、当該許可願を提出した職員に対し承認の可否を決定し、職務専念義務免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和元年10月18日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)