○白川町附属機関設置条例
令和元年12月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 附属機関 | 担任事務 |
町長 | 白川町退職手当審査会 | 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定によりその権限に属された事項を処理すること。 |
白川町行政改革推進協議会 | 行政改革の推進に関する所要事項を調査審議すること。 | |
白川町庁舎整備検討委員会 | 白川町庁舎の建設整備について協議すること。 | |
民生委員推薦会 | 民生委員・児童委員適格者の推薦について審議すること。 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 白川町が実施した予防接種による健康被害を調査し、適正かつ円滑な処理を図ること。 | |
白川町農業委員会委員選考委員会 | 白川町農業委員会の委員の候補者を選考すること。 | |
白川町農業構造改善事業協議会 | 農業構造改善事業について、計画の策定及び事業の実施に関する事項を審議すること。 | |
白川町森林管理委員会 | 豊かな森林を将来に引き継ぎ、更により良い森林づくりを行うため協議すること。 | |
白川町高齢者住宅整備検討委員会 | 高齢者住宅の整備に関し協議すること。 |