○白川町附属機関設置条例

令和元年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置について必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を同表中欄のとおり設置し、その担任する事務は、同表右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

担任事務

町長

白川町退職手当審査会

岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定によりその権限に属された事項を処理すること。

白川町行政改革推進協議会

行政改革の推進に関する所要事項を調査審議すること。

白川町庁舎整備検討委員会

白川町庁舎の建設整備について協議すること。

民生委員推薦会

民生委員・児童委員適格者の推薦について審議すること。

予防接種健康被害調査委員会

白川町が実施した予防接種による健康被害を調査し、適正かつ円滑な処理を図ること。

白川町農業委員会委員選考委員会

白川町農業委員会の委員の候補者を選考すること。

白川町農業構造改善事業協議会

農業構造改善事業について、計画の策定及び事業の実施に関する事項を審議すること。

白川町森林管理委員会

豊かな森林を将来に引き継ぎ、更により良い森林づくりを行うため協議すること。

白川町高齢者住宅整備検討委員会

高齢者住宅の整備に関し協議すること。

白川町附属機関設置条例

令和元年12月17日 条例第32号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年12月17日 条例第32号
令和3年9月21日 条例第20号