○白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則
令和2年1月31日
規則第1号
白川町出産育児給付金等の支給に関する条例施行規則(平成21年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 条例第2条に規定する「本町に住所を有し、かつ、引き続き本町に住所を有する意志のある者」とは、引き続き3年以上白川町住民基本台帳に登録し、本町内に居住する意志のある者をいう。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2 条例第2条に規定する「出生届をした者」とは、子を出産し戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定により届出をした父又は母を、養育する者とは、出産した子を本町において養育する父又は母をいう。ただし、父母共に欠けた場合の適用については、父母に代わって養育する者を支給対象者とすることができる。
(給付金等の区分並びに金額及び種別)
第3条 条例第3条に規定する給付金等の区分並びに金額及び種別は、次のとおりとする。
(1) 出産祝金
ア 第1子及び第2子 10,000円 白川町地域振興券
イ 第3子以降 100,000円 当該出生児を名義とする定期預金証書
(2) 出産祝品 出生届をした者 10,000円相当の積み木(つみマスくみマス)及び可燃ごみ袋(小)
(3) 子育て応援給付金
ア 満1歳を迎える年 50,000円 白川町地域振興券
イ 小学校入学の年 50,000円 白川町地域振興券
ウ 中学校入学の年 100,000円 白川町地域振興券
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。