○白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則

令和2年1月31日

規則第1号

白川町出産育児給付金等の支給に関する条例施行規則(平成21年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 条例第2条に規定する「本町に住所を有し、かつ、引き続き本町に住所を有する意志のある者」とは、引き続き3年以上白川町住民基本台帳に登録し、本町内に居住する意志のある者をいう。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

2 条例第2条に規定する「出生届をした者」とは、子を出産し戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定により届出をした父又は母を、養育する者とは、出産した子を本町において養育する父又は母をいう。ただし、父母共に欠けた場合の適用については、父母に代わって養育する者を支給対象者とすることができる。

(給付金等の区分並びに金額及び種別)

第3条 条例第3条に規定する給付金等の区分並びに金額及び種別は、次のとおりとする。

(1) 出産祝金

 第1子及び第2子 10,000円分の行政ポイント(白川町行政ポイント事業実施要綱(令和7年白川町訓令甲第2号。以下「要綱」という。)第2条第1号で規定するポイントをいう。以下同じ。)の付与

 第3子以降 当該出生児を名義とする100,000円の定期預金証書

(2) 出産祝品 出生届をした者 10,000円相当の積み木(つみマスくみマス)及び可燃ごみ袋(小)

(3) 子育て応援給付金

 満1歳を迎える年 現金50,000円の支給又は52,500円分の行政ポイントの付与

 小学校入学の年 現金50,000円の支給又は52,500円分の行政ポイントの付与

 中学校入学の年 現金100,000円の支給又は105,000円分の行政ポイントの付与

(支給の申請)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする者は、白川町出産祝金支給申請書により申請するものとする。

2 町長は、子育て応援給付金の支給予定者(支給対象者のうち出産祝金を支給した者。該当者がいないときはその他の支給対象者。)に対し、申請期限の1月以上前に申請に必要な書類を送付し、申請できる旨を通知するものとする。

3 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、白川町子育て応援給付金支給申請書により申請するものとする。

(宣誓書の添付)

第5条 前条第1項又は第3項の申請をしようとする者は、第2条第1項に規定する者であることを示すため、白川町出産祝金・子育て応援給付金申請宣誓書を申請書に添付しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書の提出があったときは、条例第5条の規定により支給の可否を決定し、白川町出産祝金・子育て応援給付金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、子育て応援給付金を現金で支給する場合は、申請のあった金融機関の口座に振り込むものとする。

2 町長は、子育て応援給付金を行政ポイントで付与する場合は、申請者本人のしらかカード(要綱第2条第2号で規定するカードをいう。)に付与するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、白川町出産祝金支給台帳及び白川町子育て応援給付金支給台帳(満1歳・小学校入学前・中学校入学前)を作成し、整備しておくものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和7年4月1日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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白川町子育て応援給付金等の支給に関する条例施行規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)