○白川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定及び更新の申請等)

第2条 法第79条第1項に規定する指定(以下「指定」という。)の申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新(以下「更新」という。)の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、指定居宅介護支援事業所の指定又は更新をしたときは、指定居宅介護支援事業所指定・指定更新決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出等)

第3条 法第82条の規定による指定を受けた事項の変更、又は事業の廃止、休止、再開(以下「変更等」という。)に係る届出は、次の各号により行うものとする。

(1) 指定に係る事業所の名称及び所在地、その他施行規則第133条第1項に掲げる事項に変更があったとき 変更届出書(様式第4号)

(2) 指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするとき 廃止・休止届出書(様式第5号)

(3) 休止した事業を再開したとき 再開届出書(様式第6号)

(指定に係る通知書の表示)

第4条 第2条第3項の規定による通知書は、当該通知に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条及び第3条に規定する指定、更新又は変更等(以下「指定等」という。)の届出を受理したときは、岐阜県、岐阜県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該届出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(2) 当該指定等の届出を行った者(以下「指定等届出者」という。)の名称、主たる事業所の所在地、代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(2) 指定等届出者の名称、主たる事業所の所在地、及び代表者の氏名

(3) 指定等又は指定の取消年月日

(4) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

白川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)