○白川町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 町長は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定をしたときは、様式第1号により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合において、事項の変更に係るものにあっては様式第2号により、再開、廃止又は休止に係るものにあっては様式第3号により、届出者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第4条 法第84条の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、様式第4号により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 第2条の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

2 前項の規定により指定した時は、様式第5号による指定更新通知書により通知するものとする。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第6条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条及び第3条に規定する指定、更新又は変更等(以下「指定等」という。)の届出を受理したときは、岐阜県、岐阜県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該届出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(2) 当該指定等の届出を行った者(以下「指定等届出者」という。)の名称、主たる事業所の所在地、代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第8条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(2) 指定等届出者の名称、主たる事業所の所在地、及び代表者の氏名

(3) 指定等又は指定の取消年月日

(4) サービスの種類

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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白川町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和2年2月6日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)