○白川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月10日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条~第21条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する白川町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他の通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び割合並びに同条第5項の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第22条 条例第25条第2項の規定による費用弁償は、給与条例第10条の3第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を21日で割った額(次において「日額」という。)に月の初日から末日までの間で勤務した日数を乗じて得た額を翌月21日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、支給日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 前項に規定する日額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 通勤に係る費用弁償の返納については、給与条例第10条の3第8項を準用する。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
事務補助員 | 1級 | 1号給 | 35号給 |
労務職員 | 1級 | 1号給 | 50号給 |
臨時保育士 | 1級 | 10号給 | 44号給 |
地域おこし協力隊 | 1級 | 21号給 | 35号給 |
専門職 | 2級 | 1号給 | 125号給 |