○白川町放課後児童クラブ事業実施要綱
令和2年2月6日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定に基づく放課後児童健全育成事業として実施する白川町放課後児童クラブ運営事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白川町とする。ただし、町長は放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の入所決定を除き、クラブを適切に運営できると認める者に事業を委託することができる。
(開設場所等)
第3条 クラブの場所及び定員は、次のとおりとする。
(1) 場所 白川町河岐1645番地1 白川町町民会館
(2) 定員 40人
2 町長は、特別な事情がある場合は、児童の安全が確保される範囲内で、前項第2号に規定する定員を超えて受け入れることができるものとする。
(対象児童)
第4条 クラブの対象児童は、町内の小学校に就学している児童であって、保護者等(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を養育し世帯を同じくしている者をいう。以下同じ。)が就業等により概ね1か月に15日以上保育に欠ける家庭の児童のうち、クラブの入所を希望する者とする。ただし、町長が必要と認めた児童については、受け入れの対象とする。
(入所の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、クラブに入所することができない。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体虚弱等のため保育に堪えないと認められる者
(3) その他保育上支障があると認められる者
(1) 第4条に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 児童への個別的又は集団的指導に支障があるとき。
(3) 正当な理由がなくクラブ利用料(以下「利用料」という。)を滞納したとき。
(4) その他町長がクラブの運営上支障があると認めたとき。
(開設日及び開設時間)
第9条 クラブの休業日は次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認めた日
2 クラブを開設する時間は、午前7時45分から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指導員の設置)
第10条 クラブに放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、法第18条の4に規定する保育士、教職員免許法(昭和24年法律第147号)による教諭の免許を有する者又は児童の養育に関する知識経験を有すると町長が認める者とする。
3 指導員は、入所した児童の生活指導を個別的又は集団的に適正に行い、かつ、事故防止に努めなければならない。
4 指導員は、入所した児童の状況を把握記録し、指導育成上必要な事項については、町長に報告するとともに保護者等に連絡しなければならない。
(事故発生等の報告)
第11条 指導員は、クラブにおいて事故が発生した時は、速やかに町長に報告しなければならない。
(利用料)
第12条 利用料は、1月の利用日数に応じて次に掲げる額とする。
(1) 月10日以上の場合 月額5,000円
(2) 月10日未満の場合 1日500円
2 保護者等は、利用料の当月分を翌月10日までに納入しなければならない。
(1) 当該児童が、白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成19年2月5日。以下「要綱」という。)で規定する要保護児童生徒に認定されている場合は全額
(2) 要綱第4条で規定する準要保護児童生徒に認定されている場合は半額
(3) 児童が兄弟姉妹で2人以上クラブに入所した場合は第2子以降半額
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年10月2日訓令甲第33号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。