○白川町高齢者ハンドル形電動車いす購入費補助要綱
令和2年3月12日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入に対し、その費用の一部を助成(以下「補助金」という。)することにより、高齢者が外出する際の利便性の向上と、自立した生活を営むことができる社会の構築を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱において補助の対象となる者は、引き続き1年以上町内に住所を有し、かつ、その住所地に現に居住している65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) シニアカーを利用して自立した生活を希望する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)によるシニアカーのレンタルを受けることができない者
(3) 自動車運転免許証の自主返納者若しくは保有していない者又は自動車運転免許証の所有者であって、今後その更新をしない者
(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない者
(5) この要綱の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者
(補助対象のシニアカー)
第3条 補助の対象となるシニアカーは、町内の販売店から購入した日本産業規格(JIS)T9208に該当するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、シニアカーの購入に要した費用の2分の1以内とし、200,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる台数は、利用者1人1台限りとする。
(1) 町内の販売店が2か月以内に発行した見積書の写し
(2) シニアカーが日本産業規格(JIS)T9208に該当することが確認できる書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 白川町ハンドル形電動車椅子納品証明書(様式第6号)
(2) 発行から2か月以内の領収書の写し
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金で購入したシニアカーを取扱説明書等に基づき適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に反した使用、貸付等をしてはならない。
2 前項のシニアカーは、契約締結日から起算して1年間は譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)をしてはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。
(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(交付決定者等と同一世帯であって第2条の規定に該当する者を含む。以下この項において「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。
(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにも関わらず故障などにより交換又は廃棄せざるを得ないとき。
(3) 使用者が死亡したとき。
(4) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したとき、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。