○白川町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和2年3月25日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を所定のごみ集積場へ搬出することが困難な高齢者や障がい者等の世帯を支援するため、当該世帯の玄関先等で家庭ごみの収集を行う事業(以下「高齢者等ごみ出し支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 高齢者等ごみ出し支援事業の対象となる世帯は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に登録されている者で構成する次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、家庭ごみを自ら町の収集対象とするごみ集積所(次項において「町のごみ集積所」という。)へ搬出することが困難な世帯とする。

(1) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 障がい者又は虚弱者のみの世帯

(3) その他町長が特に必要と認めた世帯

2 前項に該当する世帯のうち、町のごみ集積所への搬出について、親族、近隣住民、その他の者の協力が得られていると町長が認める世帯は対象世帯から除くものとする。

(対象とするごみ)

第3条 高齢者等ごみ出し支援事業において収集対象とするごみ(以下「対象ごみ」という。)は、家庭ごみのうち、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、陶器類、蛍光灯、乾電池、牛乳パックとする。

(収集手数料)

第4条 戸別収集の手数料は、白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第28号)第4条の規定に基づき徴収する。

(利用申請)

第5条 高齢者等ごみ出し支援事業による収集を利用しようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該地区を担当する民生委員の確認を得たうえで、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、必要があるときは、代理人によって行うことができる。

(利用の可否決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、申請の内容を審査の上、高齢者等ごみ出し支援事業の利用の可否を決定し、その旨を高齢者等ごみ出し支援事業利用決定等通知書(様式第2号の1。以下「決定通知書」という。)又は、高齢者等ごみ出し支援事業利用不承認通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(収集方法)

第7条 町長は、利用世帯の家屋外の指定する場所に搬出されている対象ごみを戸別収集するものとする。

2 前項に規定する屋外の指定する場所は、原則として玄関先とする。ただし、特に必要があると町長が認めたときは、利用世帯と協議の上その他の場所を指定することができる。

(収集日)

第8条 高齢者等ごみ出し支援事業における収集日は、毎週火曜日とする。

2 収集の間隔は、利用世帯の申し出により町長が別に定めることができる。

(変更の届出)

第9条 利用世帯は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに高齢者等ごみ出し支援事業利用状況変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する対象世帯でなくなったとき。

(2) 入院、施設への入所その他の理由により、当該高齢者等ごみ出し支援事業の利用の必要がなくなったとき。

(3) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(利用の中止)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者等ごみ出し支援事業利用中止通知書(様式第4号)により利用世帯へ通知し、当該世帯に対する高齢者等ごみ出し支援事業の実施を中止する。

(1) 利用世帯から前条第1号又は第2号に該当することとなった旨の届出がなされたとき。

(2) 利用世帯が第2条に規定する対象世帯でなくなったことが判明したとき。

(3) 不正の手段により、当該高齢者等ごみ出し支援事業の利用世帯となったことが判明したとき。

(4) その他町長が当該高齢者等ごみ出し支援事業の利用について不適当であると認めるとき。

(調査等)

第11条 町長は、町の職員をもってこの要綱の実施に必要な限度において、次に掲げる事項について調査することができる。

(1) 第2条第2項に掲げるごみの搬出に係る協力の状況

(2) 第6条に規定する利用の可否決定に係る事項

(3) 第10条に規定する利用の中止に係る事項

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、調査対象者に提示しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

白川町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和2年3月25日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)