○白川町地籍調査作業規程
令和2年1月31日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、本町が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
○白川町地籍調査作業規程
令和2年1月31日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、本町が行う地籍調査に関する作業方法について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。