○白川町立学校教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する規則
令和2年3月6日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に鑑み、白川町の所管する学校の教育職員(法第2条に規定する教育職員。以下同じ。)の業務の量の適切な管理並びに教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合は、前項の規定にかかわらず、在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間が次に掲げる時間及び月数の範囲内となるよう、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月における正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 教育職員が前2項の規定による上限の範囲を超えて業務を行った場合にあっては、当該教育職員が勤務する学校における業務や環境整備等の状況について検証を行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。