○白川町寝たきりの高齢者に係る居宅介護サービス費助成事業実施要綱
令和2年4月1日
訓令甲第15号
白川町ねたきり老人居宅介護サービス費助成事業実施要綱(平成12年白川町訓令甲第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)が低く、常時介護を必要とする高齢者(以下「寝たきりの高齢者」という。)に係る居宅介護サービス費を助成することによって在宅サービスの利用を促進し、在宅介護の充実と介護を行う同居の親族等(以下「介護者」という。)の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる寝たきりの高齢者は、町内に住所を有し、在宅で介護を受けている者のうち、次に掲げる事項に該当する者とする。
(1) 要介護4又は5の介護認定を受けている者
(2) 障害の程度が、寝たきり度判定基準(平成3年11月18日付け厚生大臣官房老人保健部長通知)のランクがB又はCに該当し、その状態が6か月以上継続している者
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする寝たきりの高齢者(以下「申請者」という。)は、居宅介護サービス費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 申請者となるべき寝たきりの高齢者が自らの意思を表示することが困難な場合は、その介護者が代わりに申請することができる。
(助成の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 助成の可否を決定したときは、居宅介護サービス費助成決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定等通知書」という。)により速やかに申請者に通知するものとする。
(助成金の支給期間)
第5条 居宅介護サービス費の助成金の支給期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、国民健康保険団体連合会から月ごとに送付されるレセプト(以下「レセプト」という。)に基づき、それぞれの月ごとに算出した自己負担額に相当する額(以下「助成月額」という。)とし、6,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、在宅での生活日数が8日以上14日未満の場合は限度額を3,000円とし、7日以下の場合は支給しない。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条により算出した助成月額を次の支払期ごとに合算(以下「支払額」という。)して支払うものとする。
(1) 7月期 4月から6月分
(2) 10月期 7月から9月分
(3) 1月期 10月から12月分
(4) 4月期 1月から3月分
(1) 受給者が死亡したとき 死亡日
(2) 白川町内に住所を有しなくなったとき 転居日
(3) 病院に入院又は施設に入所したとき 入院又は入所により、今後、在宅介護に戻ることがないと確認した日
(4) 障害の程度が改善し、第2条の規定に該当しなくなったとき 要介護認定審査判定結果、認定調査票又は主治医の意見書等により改善が認められた日
2 前項の規定により、資格を喪失したと認めた日が月の初日であるときは、前月の末日をもって資格を喪失したものとする。
(助成決定の取消し)
第9条 町長は、受給者が虚偽の申請又はその他不正の手段により助成の決定を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和3年12月28日訓令甲第43号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。