○白川町特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱
令和2年3月2日
訓令甲第19号
(目的)
第1条 白川町において、国が令和2年2月27日に示した小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請(以下「臨時休業」という。)に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅で1人で過ごすことができない児童がいる世帯において放課後等デイサービスの利用が増加することが考えられることから、障害福祉サービス等報酬(以下「報酬」という。)の増加による利用者負担の増加について補助を行う。
(事業の対象)
第2条 対象事業は次条各号に規定する内容により実施した事業とする。ただし、補助の対象となるサービスを提供する事業所が支給決定を受けた保護者に対して請求する利用料(実費負担を除く。以下「利用料」という。)は令和2年3月2日から同月26日までの間に提供されたものに限る。
(事業の内容)
第3条 次に掲げる事業の費用を助成する。
(1) 臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合の利用料
(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多くのサービスについて、利用の増に伴い増加した利用料の差額(以下「サービス増加分報酬差額」という。)。新型コロナウイルス感染症防止対策の推進の一環として、支給量の増減に係る手続きを自治体裁量により省略できることとされており、本項はこの特例を用いて支給決定日数より多くのサービスを利用した場合を想定しているが、手続きを省略することなく支給日数を増やした場合や、従前から支給決定より少ない日数のみ利用していた児童が支給決定日数の範囲内でサービス利用を増やした場合についても、同様に従前との差額について補助対象とする。なお、臨時休業に伴い発生したサービスの増を補助対象としていることから、対象となる利用日は平日であることを想定しているが、サービス利用の態様は多様であることから、臨時休業に伴うものと町長が認める場合には、休日の利用分を対象とする
(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用料の差額(以下「休業日切替分報酬差額」という。)
(4) 臨時休業に伴って営業時間前の支援時間が増加した児童について、当該営業時間前の支援により算定した児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算(以下「延長支援加算」という。)の算定単位数が臨時休業開始前より増加したことにより発生する利用料の差額
(経費の補助)
第4条 町長は、本事業の対象経費について、予算の範囲内で補助するものとする。
(個人情報の保護)
第5条 事業に従事する者は正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月2日から施行する。