○白川町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和2年5月1日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の悩みを抱えている者に対し、がん患者の医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日及び助成金の交付申請時に町内に住所を有している者

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を受けた者又は現に受けている者

(3) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、又は出るおそれのある者

(4) 申請を行おうとする補正具について、他の市町村の助成を受けていない者

(5) 町税その他これに準ずる納付金の滞納がない者

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補正具の購入費とし、助成金の額は当該助成対象経費の額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、助成金の額が2万円を超えるときは2万円とする。

(1) 頭髪補正具 医療用ウィッグ(全頭用)及びウィッグの装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 乳房補正具 乳房の補正パット又は人工乳房及びこれらを固定する下着

2 助成金の交付回数は、1人につき、補正具の種類ごとに1回とする。ただし、再発又は別の部位の治療を受けた場合はこの限りでない。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 当該申請に係る補正具の購入の費用の額が確認できる領収書原本

(2) 診療明細書等がんの治療を受けていることが分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請は、補正具を購入した日から1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定の通知等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかに審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、白川町がん患者医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座へ交付決定助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、交付決定を受けた申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したとき、既に交付した助成金があるときはその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成台帳)

第8条 町長は、助成金の交付の状況を明らかにしておくため、白川町がん患者医療用補正具購入費助成金受給者台帳(様式第3号)を備え、適正に管理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、当該施行日以後に購入した補正具の費用について適用する。

(令和3年3月24日訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に購入したがん患者の補正具に係る助成金から適用する。

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白川町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和2年5月1日 訓令甲第24号

(令和3年4月1日施行)