○白川町ライフライン保全対策事業分担金徴収条例

令和2年6月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、白川町が行うライフライン保全対策事業(以下「事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける一般電気事業者からこれを徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長の定める期日までに、一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割して納入することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町ライフライン保全対策事業分担金徴収条例

令和2年6月18日 条例第15号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月18日 条例第15号