○白川町消防団員等公務災害補償条例
令和2年6月18日
条例第16号
白川町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年白川町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。
(損害補償を受ける権利)
第2条 町長は、非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは当該負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は次に掲げる者が当該各号の消防作業、救急業務、水防若しくは応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは当該負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 消防法第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者
(2) 消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者
(3) 水防法第24条の規定により水防に従事した者
(4) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者
第3条 非常勤消防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。
2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差押さえることができない。
(損害補償の種類等)
第4条 非常勤消防団員及び第2条各号に掲げる者(以下「非常勤消防団員等」という。)に係る損害補償の種類、範囲、補償の基礎額、補償額、補償の方法、補償の免責及び求償権その他損害補償の実施に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。
(審査請求)
第5条 町の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは協力したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、町長に対して、審査請求をすることができる。
(報告、出頭等)
第6条 町長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(損害補償費の返還要求)
第7条 町長は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、町長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白川町消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
(適用日以後の損害補償の額の特例)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までの間における適用日以後の損害補償の額は、改正後の条例の規定により算定した損害補償の額とこの条例による改正前の白川町消防団員等公務災害等補償条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算定した損害補償の額とのいずれか多い額とする。
(補償の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた年金たる損害補償(適用日からこの条例の施行日の前日までの間に係る部分に限る。)又はその他の損害補償(適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)は、改正後の条例の規定による年金たる損害補償又はその他の損害補償の内払とみなす。
附則(令和4年3月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従来の例により担保に供することができる。
3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。