○白川町常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第22号
町長、副町長及び教育長の令和2年6月の期末手当の額は、白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年白川町条例第19号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
○白川町常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例
令和2年6月19日
条例第22号
町長、副町長及び教育長の令和2年6月の期末手当の額は、白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年白川町条例第19号)第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。