○白川町林業関連技術者修学資金貸付規則
令和2年6月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、将来、町内で林業、建築業、製材業等(以下「林業等」という。)に従事しようとする岐阜県立森林文化アカデミー(以下「養成施設」という。)に在学又は入学する学生(以下「修学生」という。)に対し修学資金の貸付けを行うことにより、林業関連技術者の養成及び確保を容易にし、白川町の森林整備及び林業振興・木材利用促進を図ることを目的とする。
ア 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に規定する業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する特別教育を受けた者で、森林の整備及び木材生産に従事する者
イ 木造建築業に従事する者
ウ 製材、木材乾燥又は木材加工に従事する者
エ 木材に加工を施し、家具、工芸品又は玩具等を制作する者
オ 木製建具を制作する者
カ その他町長が認める林業関係の業務に従事する者
(2) 町内事業体 町内に事務所を置き林業等を行う事業体
(貸付けの条件)
第3条 修学資金の貸付けを受けることができる修学生は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 卒業後、3か月以内に町内事業体に林業関連技術者として就職し、3年以上継続勤務しようとする者
(2) 卒業後、1年以内に町内事業体を起業し、3年以上継続しようとする者
(修学資金の額及び貸付期間)
第4条 修学資金の貸付額は、養成施設において必要な授業料、教材費及び実習費の年額の合計とし、実情により町長が決定する。
2 修学資金を貸し付ける期間は、貸付けが決定された日の属する月から当該修学生が養成施設を卒業する日の属する月までとする。
(修学資金の利息)
第5条 修学資金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第6条 修学資金の貸付けを受けようとする修学生(以下「申請者」という。)は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 在学証明書
(3) 学校長の推薦書
(4) 住民票
(5) 健康診断書(レントゲン所見の記載あるもの)
(6) 成績証明書(第1学年に在学する者は、入学直前に卒業した学校の成績証明書)
(連帯保証人)
第7条 申請者は、連帯保証人を2名立てるものとする。ただし、連帯保証人のうち1名は、独立の生計を営む成年者とする。
2 連帯保証人は、申請者と連帯して債務を負担しなければならない。
(修学資金の貸付け)
第9条 修学資金は、毎年度四半期に区分し、毎期末に貸し付けるものとする。ただし、特別の事情があるときは、時期を早めて貸し付けることができる。
(借用証書)
第10条 借受者は、修学資金の交付を受けたときは、直ちに修学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学しようとするとき。
(3) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは破産の宣告を受け、連帯保証人として適当でなくなったとき。
(7) 修学資金に関し他の貸付け又は支給を受けたとき。
2 借受者が死亡したときは、連帯保証人は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(貸付けの決定の取消し及び停止)
第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 退学したとき。
(2) 傷病等のため成業の見込みがないと認めたとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良と認めたとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) その他この規則の目的を達成する見込みがないと町長が認めたとき。
2 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで修学資金の貸し付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に交付した修学資金があるときは、当該修学生が復学する日の属する月の翌月以降の分に充当するものとする。
(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消されたとき。
(2) 第3条に規定する貸付けの条件を満たさなかったとき。
(3) 町内事業体の職員となった後に、林業関連技術者でなくなったとき。
(1) 町内事業体に林業関連技術者として就職したとき 就職してから3年間
(2) 新たに町内事業体を起業したとき 起業してから3年間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めた場合 町長が必要と認める期間
(修学資金の返還免除)
第17条 町長は、猶予者が、白川町に住所を有し、かつ次の各号のいずれかに該当することとなったときは、返還猶予の決定を受けた修学資金を修学のために給付したものとする。
(1) 養成施設を卒業した後、1年以内に町内事業体に林業関連技術者として就職し、かつ、3年間連続して在籍したとき。
(2) 養成施設を卒業した後、1年以内に町内で林業等を行う事業体を新たに起業し、かつ、業務に3年間連続して従事したとき。
2 町長は、猶予者が、死亡その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認めたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞利息)
第19条 借受者が、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還する日までの期間に応じ、町長が別に定める割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る貸付金から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。