○白川町地域介護予防活動支援事業交付金交付要綱
令和2年4月1日
訓令甲第25号
白川町地域介護予防活動支援事業交付金交付要綱(平成29年白川町訓令甲第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づく一般介護予防事業として実施する地域介護予防活動支援事業のうち、高齢者の通いの場の提供又は見守り訪問などを住民主体で自主的に行う活動を支援し、高齢者の社会的孤立の防止、心身の健康の保持増進、介護状態となることの予防及び地域の支え合い体制づくりを推進するため、交付金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高齢者 町内に住所を有する概ね65歳以上の者をいう。
(2) 団体等 住民組織、NPO法人、ボランティア団体、地域団体をいう。
(3) 通いの場 高齢者、障がい者、子ども等の地域住民が公民館等に集まり、レクリエーションや学習会を通して交流する場をいう。
(交付対象団体等)
第3条 交付金の交付対象は、次に掲げる非営利の活動を行う立ち上げから5年未満の団体等(以下「交付対象団体」という。)とする。
ア 運動機能の維持向上による歩行困難、転倒防止に関する活動
イ 認知症・閉じこもり予防に関する活動
ウ 低栄養と口腔機能低下の予防に関する活動
(2) 月1回以上かつ1回あたりおおむね1時間以上、高齢者の自宅を訪問するなどの見守り活動を実施する団体等
(3) 前2号のほか、町長が適当と認める健康づくり及び介護予防に関する活動を行う団体等
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象経費の区分及び内訳は、別表第1に規定する。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費以内とし、別表第2に規定する額を1月の上限とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体(以下「申請者」という。)は、白川町地域介護予防活動支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 決定者は、交付対象事業が完了した日から30日以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに白川町地域介護予防活動支援事業交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(交付金の請求)
第11条 決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、白川町地域介護予防活動支援事業交付金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払又は前金払の請求)
第12条 決定者は、概算払又は前金払による交付金の交付を受けようとするときは、白川町地域介護予防活動支援事業交付金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第13条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。このとき、既に交付した交付金があるときは全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付金の交付条件に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象事業 | 対象経費区分 | 対象経費内訳 |
通いの場における活動 | 報償費 | 講師謝礼金 |
費用弁償 | 講師等費用弁償 | |
需用費 | 消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料代 | |
役務費 | 郵便料、広告料、傷害保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、事務用機器等賃借料 | |
見守り訪問 | 報償費 | 講師謝礼金 |
費用弁償 | 講師等費用弁償、訪問に係る費用弁償 |
別表第2(第5条関係)
交付対象団体等 | 1月の上限額 | ||
通いの場を提供する団体等 | |||
立ち上げ年数 | 1年目 | 10,000円 | |
2年目 | |||
3年目 | 5,000円 | ||
4年目 | |||
見守り活動を行う団体等 | 5,000円 |
備考 年度の途中に団体等を立ち上げたときは、その立ち上げた日の属する年度を1年目とする。