○白川町持続化給付金交付要綱
令和2年5月27日
訓令甲第31号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛等大きな影響を受けた町内事業者のうち、国の持続化給付金制度の対象外となる事業者に対して、白川町持続化給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、事業の継続を支え、再起の糧に資することを目的とし、給付金交付事業を円滑に推進するために、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる事業者)
第2条 給付金の対象となる事業者は、令和元年以前から事業収入(売上)を得ている次の各号のいずれにも該当する白川町内に本社、支店など主たる事業所を置いている法人又は主に白川町内で事業を行っている個人事業主(以下「事業者」という。)とする。
(1) 資本金10億円未満であること。
(2) 申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。
(3) 確定申告等を行っていること。
(4) 国が実施する月次支援金及び岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金、岐阜県売上減少事業者等支援金の対象とならないこと。
(5) その他、町長が特に必要と認める事業者であること。
(対象からの除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、給付対象外とする。
(1) 国の法人税法別表第1に規定する公共法人
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) 政治団体
(4) 日本標準産業分類の農業、林業のうち管理、補助的経済活動を行う事業所(農業)、耕種農業、畜産農業及び農業サービス業(園芸サービス業を除く)に区分される事業者
(5) 前各号に掲げるものほか、給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと判断するもの
(交付要件)
第4条 給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から9月の各月の売上が、前年又は前々年のいずれか多い方の同月比で20%以上50%未満減少した事業者に対して交付するものとする。
(給付額)
第5条 給付金の1月当たりの額は、次に定める額とし、前条の交付要件に該当した月数に応じて交付するものとする。
(1) 法人 10万円
(2) 個人事業主 5万円
2 前項の給付金の合計額は次に定める額を上限とする。
(1) 法人 30万円
(2) 個人事業主 15万円
2 給付金の申請は1事業者につき、1回限りとする。
3 給付金の申請は令和4年1月15日(当日消印有効)までとする。
(証拠書類及び給付額算定に関する特例)
第7条 前条第1項に規定する必要書類については、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程(令和3年10月26日中小企業庁)第23条各項により定められた特例を準用するものとする。
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、その適否を決定する。
(交付)
第9条 町長は、前条第1項の規定により交付を決定したときは、決定通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)が指定する口座への振込により、給付金を交付する。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、交付対象者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるとき、給付金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により、給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程に準ずるほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月27日から施行する。
附則(令和3年10月15日訓令甲第39号)
この訓令は、令和3年10月15日から施行する。
別表(第6条関係)
様式第1号に添える書類
1 誓約書 | ||
2 本人確認の写し | 法人の場合 | 登記事項証明書の写し |
個人事業主の場合 | 運転免許証(両面)、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)のいずれかの写し(申請時に有効なものに限る)上記がない場合は住民票の写し(必ず)、パスポート(顔写真のページ)か又は、各種健康保険証(両面)のいずれか | |
3 対象月の属する事業年度の前年及び前々年の事業収入(売上)が確認できるもの | 青色申告の場合 | 青色申告決算書の写し |
白色申告の場合 | 収支内訳書及び月ごとの売り上げのわかる帳簿の写し |