○白川町ドローンパイロット育成補助金交付要綱
令和2年6月1日
訓令甲第33号
(目的)
第1条 この要綱は、ドローンの飛行技術を修得しようとする者に白川町ドローンパイロット育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、白川町で活躍する実践的なパイロットを育成し、様々な分野でのドローン活用と地域コミュニティの活性化に寄与することを目的とする。
(1) ドローン 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
(2) パイロット ドローンの操縦者
(3) 飛行技術講習 座学と実技を通じて、ドローンの操縦を行うにあたり必要な知識及び技術を身に着けることのできる講習であって、修了後に国土交通省への飛行許可申請が可能となるもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する者で飛行技術講習に参加し、講習会費用を負担した者とする。
(1) 国又は県が交付するドローンの飛行技術修得に係る費用に対する負担金又は補助金の交付対象となった者
(2) 国又は県が出資する団体等が実施する飛行技術講習費用に関する助成制度の対象となった者
(3) 交付対象者又は世帯員のいずれかが町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者
(4) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第2号及び第3号に掲げる暴力団員若しくは暴力団員等である者、又はこれらの者と密接な関係にある者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、飛行技術講習に係る講習料金、教材費及び検定料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回とする。
(申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町ドローンパイロット育成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、飛行技術講習を受講しようとする1週間前までに町長に提出しなければならない。
(1) 飛行技術講習の内容がわかる書類(受講案内等)
(2) 飛行技術講習に要する費用の明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、飛行技術講習を修了したときは、速やかに白川町ドローンパイロット育成補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受講証明書(修了証書等)
(2) 受講料の領収書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び交付)
第11条 町長は、補助金の額を確定したときは、白川町ドローンパイロット育成補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段によって補助金の交付決定を受けたと認める場合は、白川町ドローンパイロット育成補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付を受けた者等の責務)
第13条 補助金の交付を受け、ドローンの飛行技術を修得した者は、白川町が実施するドローン活用に関する施策及び事業に積極的に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。