○白川町国民健康保険税条例施行規則

令和2年4月1日

規則第22号

白川町国民健康保険税条例取扱規則(昭和40年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町国民健康保険税条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特例対象被保険者等申告書)

第2条 条例第24条の2第1項の規定により特例対象被保険者等(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第3条第1項ただし書において同じ。)に係る申告をしようとする者は、特例対象被保険者等申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の基準)

第3条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、別表の減免理由欄に掲げる理由のいずれかに該当し、その生活が一時的に著しく困難となり、利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、支払能力に欠けると認められる場合又はその他特別の事情があると認められる場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について別表の減免割合欄に基づき減免することができる。ただし、当該申告者が特例対象被保険者である場合にあっては、別表(2)の規定は、適用しない。

(減免の申請)

第4条 条例第25条第2項の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)を納期限前7日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出が納期限前7日までに行えないことについて、やむを得ない事情があると認めた場合は、納期限前7日までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。

3 町長は、申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。

(減免の通知)

第5条 町長は、保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免承認(却下)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。減免を認めない場合も、同様とする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、保険税の減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって減免の決定を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免の承認を取り消した場合には、国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第4号)により減免者に通知しなければならない。この場合において、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(納税通知書)

第7条 条例第26条の規定による納税通知書は、次に定めるところによるものとする。

(1) 条例第18条の規定により賦課する場合 国民健康保険税特別徴収(仮徴収)納税通知書(様式第5号)

(2) 当該年度分の確定税額を賦課する場合(次号に定める場合を除く。)

 口座振替を依頼していない者 国民健康保険税納税通知書(様式第6号)

 口座振替を依頼している者 国民健康保険税納税通知書(様式第7号)

 特別徴収による者 国民健康保険税納税通知書(様式第6号)又は国民健康保険税納税通知書(様式第7号)

(3) 既に賦課した税額を変更する場合 国民健康保険税変更(決定)通知書(様式第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)


減免理由

減免内容

(1)

資産が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。

前年分合計所得金額

損害の程度

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下

1/2

全額

750万円以下

1/4

1/2

750万円超

1,000万円以下

1/8

1/4

(2)

傷病、廃業、失業等により、所得が著しく減少したとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

減免対象は、所得割額のみとする。(平等割、均等割又は資産割に係る額を除く。)

[算定]

{1-(今年所得見込額÷前年所得額)}×所得割額×減免認定月数÷12月。ただし、所得確定後において{1-(今年所得見込額÷前年所得額)が0.5未満の場合は、これを適用しないものとし、既に減免を受けている場合は、その減免額の全部を徴収する。

(3)

旧被扶養者にかかる保険税

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

①減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

②減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

①減額賦課非該当世帯:5割

②減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

③減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

④減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯(政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。):特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4)

被保険者が

1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

当該被保険者に係る所得割額、資産割額、均等割額(当該被保険者が世帯全員の場合は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額)

(5)

その他特別の事情があるとき。

町長が必要と認める割合

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白川町国民健康保険税条例施行規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)