○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年9月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険の被保険者等の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した場合に、白川町国民健康保険税条例(昭和37年条例第10号)第25条第1項第4号に該当するものと認め、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象世帯)
第2条 減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者について、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ次のいずれにも該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、保険税の全部を減免する。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより保険税軽減制度の対象となる者については減免しない。
(1) 別表第1中Cの合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(2) 別表第2中の合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(減免の範囲)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税を対象とする。
(減免の申請)
第5条 保険税の減免を受けようとする者は、白川町国民健康保険税条例施行規則(令和2年規則第22号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する国民健康保険税減免申請書に、別表第3に掲げる書類を添付し、町長へ提出するものとする。
2 町長は、この規則の制定前に納期限が到来した保険税額分について、減免の申請が出来なかったことにつき、やむを得ない理由があると認められる場合には、納期限が到来した当該保険税についても減免することができる。このとき既に納付した保険税があるときは減免額を還付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期間)
2 この規則の規定は、令和元年度分の保険税のうち令和2年2月1日から同年3月31日までの期間に係るもの、令和2年度分から令和4年度分の保険税について適用する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
別表第3(第5条関係)