○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年9月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険の被保険者等の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した場合に、白川町国民健康保険税条例(昭和37年条例第10号)第25条第1項第4号に該当するものと認め、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象世帯)

第2条 減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者について、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ次のいずれにも該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額の算定)

第3条 減免額の算定については、前条第1号についてはその全部を、前条第2号については別表第1で算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、保険税の全部を減免する。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより保険税軽減制度の対象となる者については減免しない。

3 前項ただし書きに規定する非自発的失業者であって、給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要があると町長が認める場合には、次の各号により合計所得金額を算定する。

(1) 別表第1中Cの合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(2) 別表第2中の合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免の範囲)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税を対象とする。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者は、白川町国民健康保険税条例施行規則(令和2年規則第22号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する国民健康保険税減免申請書に、別表第3に掲げる書類を添付し、町長へ提出するものとする。

2 町長は、この規則の制定前に納期限が到来した保険税額分について、減免の申請が出来なかったことにつき、やむを得ない理由があると認められる場合には、納期限が到来した当該保険税についても減免することができる。このとき既に納付した保険税があるときは減免額を還付するものとする。

(減免の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、事実の確認を行ったうえで、速やかに減免の可否を決定し、施行規則第5条に規定する国民健康保険税減免承認(却下)決定通知書により、当該申請者へ通知するものとする。なお、内容の審査に際し、必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、当該申請者に対し、申請内容等に係る検査、質問をすることができる。

(減免の取消)

第7条 町長は、前条の規定により保険税の減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)が、虚偽その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められたときは、当該決定を取り消し、施行規則第6条に規定する国民健康保険税減免取消決定通知書を、当該減免者に通知するものとする。この場合において、当該取消に係る部分に関し、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期間)

2 この規則の規定は、令和元年度分の保険税のうち令和2年2月1日から同年3月31日までの期間に係るもの、令和2年度分から令和4年度分の保険税について適用する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

別表第3(第5条関係)

区分

添付書類

第2条第1号

(1) 主たる生計維持者が死亡した場合

ア 死亡診断書

イ アのみでは判断困難な場合は、合わせて死亡診断書に準じる医師による証明書

ウ 警察の発行する死体検案書

(2) 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

ア 医師の診断書

第2条第2号

(1) 事業が廃業又は失業した場合

ア 廃業等の事実が確認できるもの

(2) 事業収入等が減少した場合

主たる生計維持者及び同一世帯に属する被保険者全員について、以下の書類を全部

ア 前年の所得及び収入状況が確認できるもの

イ 申請時点の所得及び収入状況が確認できるもの

ウ 収入減少の見込みが確認できるもの

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年9月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)