○白川町中小企業等雇用調整助成事業費補助金交付要綱
令和2年9月18日
訓令甲第43号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業等により労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対し、白川町中小企業等雇用調整助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、雇用の安定を図り、事業活動の継続を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれか又は同条第5項に該当するものであること。
(2) 町内に事業所を有すること。
(3) 国の雇用調整助成金(以下「助成金」という。)の支給決定を受けている者であること。
(4) 町税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び町が徴収すべき使用料、保険料、負担金等をいう。)を完納している事業所であること。
(対象期間)
第3条 補助金の交付対象期間は、国が定める緊急対応期間とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、助成金の支給決定額(教育訓練加算金を除く。以下同じ。)に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、助成金の支給決定額と補助金を合わせた上限額は、対象労働者1人当たり日額1万5,000円とする。
2 前項の規定による補助金の限度額は、1事業者当たり50万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、白川町中小企業等雇用調整助成事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 助成金の支給決定通知書の写し
(2) 助成金に係る国への提出書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 助成金の支給決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。