○白川町住宅浄化槽等災害復旧事業補助金交付要綱
令和2年7月30日
訓令甲第47号
(目的)
第1条 この要綱は、自然災害により被害を受けた町民(以下「被災者」という。)の速やかな災害復旧に資することを目的に、浄化槽等の管理者が事業主体となって実施する災害復旧事業(以下「事業」という。)に要した経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 豪雨、洪水又は地震等の国の災害等廃棄物処理事業費補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象となる自然災害をいう。
(2) 浄化槽等 合併浄化槽、単独浄化槽及び便槽をいう。
(3) 住宅等 被災者が現に居住する住宅、又は、自治会で管理する集会施設をいう。
(4) 管理者 次に掲げる者をいう。
ア 自己が所有する戸建て住宅の浄化槽 世帯主
イ 複数世帯が合同で設置している浄化槽等 主として管理を行っている世帯主
ウ 賃貸の戸建て住宅等の浄化槽 住宅の所有者から浄化槽等の管理について委託を受けている借主
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、自然災害により土砂、がれき及び汚水(以下「土砂等」という。)の流入等により被害を受けた住宅等の浄化槽等であって。国補助金の交付対象となる事業とする。
(1) 管理者が浄化槽等の保全に当然に必要な措置又は維持管理を怠っていたことが明らかであるもの
(2) 既存の工事が疎漏であることが明らかであるもの
(3) この要綱以外に補助又は補償の対象となるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、管理者で自ら事業を行い、被災前に納期限を迎えた町税等を滞納していない者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、被災した浄化槽等の土砂等の撤去に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて算出するものとする。このとき、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助率は、補助対象経費の10分の10(汚水撤去については2分の1)以内で、国補助金の補助率に準じて町長が別に定める。
(事業の採択)
第7条 事業の採択を受けようとする管理者(以下「申請者」という。)は、住宅浄化槽等災害復旧事業採択承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(承認前に実施した事業の取扱い)
第8条 前条の採択承認を受ける前に事業を実施した場合は、特にやむを得ない事情があると町長が認めるものを除き、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付申請等)
第9条 事業の採択承認を受けた申請者(以下「採択者」という。)は、事業が完了したときは、直ちに補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を町長へ提出し、確認検査を受けなければならない。
(指示等)
第10条 町長は、採択者に対し事業の実施に必要な指示又は職員をして事業に関する書類帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、採択承認した事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月30日から施行し、令和2年7月1日以降に発生した災害に係る復旧事業から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。