○白川町議会広報の発行に関する規程
令和2年4月1日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規程は、白川町議会の審議状況を町民に周知するため、白川町議会広報(以下「議会報」という。)を発行することについて、白川町議会広報の発行に関する条例(平成8年白川町条例第24条)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 議会報は、年4回毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
2 議会報の発行者は、議長とする。
(委員会)
第3条 議会報の編集事務は、白川町議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員は4名とし、議員の中から選任する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に欠員が生じたときは、その日から1月以内にそれを補充するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び広報委員会の会議の運営に当たる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、第7条第2項で協議、決定する編集方針等に基づいて、議会の記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集の庶務)
第6条 議会報編集の庶務は、議会事務局の職員がこれに当たる。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、議長の承認を得て、委員長が招集する。
2 会議は、議会報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。
3 議長は、会議に出席し、適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第8条 議会報の校正は、委員又は議会事務局の職員により、原則として2回以上行うものとする。
2 議会報は、印刷開始前に議長に提出し、発行の承認を得なければならない。
(委員会の費用弁償)
第9条 委員が招集に応じて委員会に出席した場合及び取材のため旅行した場合には、白川町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例(昭和39年白川町条例第1号)第4条の規定に基づき費用弁償を支給する。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。