○白川町議会の会派の結成等の手続に関する要綱

令和2年4月1日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町議会における会派の結成、異動及び解散(以下「結成等」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「会派」とは、白川町議会において議員が町政を推進するために構成する団体(所属議員が1人の場合を含む。)をいう。

(会派の責務)

第3条 会派は、下記事項の達成に努めなければならない。

(1) 政策の立案及び提言に関し、会派内で合意形成すること。

(2) 所属する会派の議会活動について、町民に説明し理解を得ること。

(代表者会議)

第4条 議長は必要があると認めたときは、会派の代表者会議を開催することができる。

(会派の結成の届出)

第5条 会派を結成しようとする者は、会派届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(変更等に関する届出)

第6条 会派の代表者は、会派届により届け出た内容に変更又は所属議員の異動等が生じたときは、速やかに会派変更(異動)(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(会派の解散の届出)

第7条 会派を解散したときは、その代表者であった者は、速やかに会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会派の結成等の手続に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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白川町議会の会派の結成等の手続に関する要綱

令和2年4月1日 議会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)