○白川町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

令和2年4月1日

訓令甲第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなることに対する激変緩和措置として、白川町国民健康保険税条例(昭和37年白川町条例第10号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担とするため、減免措置を講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第25条第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に対する次に掲げる保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第4条 次に掲げる者に関する資格取得は、当該各号に掲げる手続きにより行うものとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、新たに国民健康保険の被保険者となった当該者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

 減免の申請勧奨により、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合には、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免することを妨げるものではない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者 原則として、前号の規定により手続を行う。ただし、次に掲げる方法により、手続を行うことも可能とする。

 前号アの判断について、保険者間で調整の上、「旧被扶養者異動連絡票」等のやりとりを直接行うこと

 前号イ及びの減免申請勧奨等について、「旧被扶養者異動連絡票」等の提出をもって、減免の申請があったものとみなすこと

2 町長は、次に掲げる減免申請に係る帳簿を備え、適正に運用及び管理しなければならない。

(1) 旧被扶養者管理簿(様式第1号) 減免申請時において作成する。年度繰越時には、当該管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を行うことを可能とする。

(2) 旧被扶養者異動連絡票(様式第2号) 被保険者が町外に転出する場合に発行し、当該被保険者に交付する。

3 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は、減免措置を終了し、当該者の「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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白川町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

令和2年4月1日 訓令甲第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年4月1日 訓令甲第49号