○白川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和3年2月25日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児第0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的として、白川町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊産婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他必要な支援
(設置主体)
第3条 支援拠点の設置主体は白川町とし、その所管は教育課子育て支援係とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点の設置場所は、白川町町民会館教育課内とする。
(対象者)
第5条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。
(職員の配置)
第6条 支援拠点には、事業を実施するため、国の設置運営要綱に基づき、子ども家庭支援員等2人以上の専門職を配置するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。