○白川町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱
令和3年3月24日
訓令甲第12号
(目的)
第1条 この要綱は、地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に基づき、地域の活性化及び魅力向上を図るために設置する白川町地域おこし企業人(以下「地域おこし企業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域おこし企業人」とは、三大都市圏(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する全国計画に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する民間企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に本町の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して本町に派遣され、地域の活性化及び魅力向上につながる業務に従事する者をいう。
2 この要綱において「派遣元企業」とは、本町と地域おこし企業人交流プログラム実施に関する協定を締結した民間企業等で、地域おこし企業人を本町に派遣するものをいう。
(従事業務)
第3条 地域おこし企業人は、企業で培われた人脈やノウハウを活かしながら、本町の地域の活性化及び魅力向上に関する業務に従事する。
(協定の締結)
第4条 町長と派遣元企業の代表者は、地域おこし企業人の就業条件等に関し必要な事項について、町と派遣元企業との協定(以下「協定」という。)により定めるものとする。
(企業人への支援)
第5条 町は、地域おこし企業人が円滑に業務に従事できるよう、研修の実施、地域との交流の機会の確保など必要な支援を行うものとする。
(庶務)
第6条 地域おこし企業人に関する庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協定に基づき決定するものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。