○白川町教育委員会事務委任規則
令和2年5月12日
教委規則第4号
白川町教育委員会事務委任規則(昭和31年白川町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、同条第2項に規定する事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属するものを教育長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(2) 1件1,000万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(3) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(4) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、図書館その他附属機関の運営委員等の委嘱に関すること。
(5) 文化財を指定し、又はその指定を解除すること。
(6) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(7) 小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択に関すること。
(8) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定又は変更に関すること。
(9) 教育委員会の行う表彰に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任の特例)
第2条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。