○白川町役場の位置を定める条例

令和3年6月17日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、白川町役場の位置を次のとおり定める。

白川町河岐1705番地2

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(白川町役場の位置の変更に関する条例の廃止)

2 白川町役場の位置の変更に関する条例(昭和33年白川町条例第1号)は、廃止する。

白川町役場の位置を定める条例

令和3年6月17日 条例第12号

(施行期日未確定)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和3年6月17日 条例第12号