○白川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和3年4月1日
訓令甲第19号
白川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成21年白川町訓令甲第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新生児を対象とした聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の費用の一部を助成することにより、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、適切な措置を講じる機会に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する保護者(出産した者若しくはその配偶者又は新生児を養育する者をいう。)とする。
(検査)
第3条 聴覚検査は、次の各号に掲げる方法により実施する。
(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)
(2) 実施方法
ア 新生児期の入院中又は退院後の外来で実施する。
イ 初回検査は、出生後2日目頃に行う。初回検査において要再検査となった場合は、初回検査実施の翌日又は翌々日頃に医師の判断により実施するものとする。
ウ 特別な事情があると場合には、生後6か月まで受診できるものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、妊娠届出書を受理したとき、胎児数に応じて新生児聴覚検査受診票兼結果票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、本町以外で母子健康手帳の交付を受けた者が本町へ転入した場合は、聴覚検査を受診していない場合に限り、受診票を交付することができる。
(受診票の再交付)
第5条 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があったときには、新生児聴覚検査受診票再交付申請書(様式第2号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(台帳の作成)
第6条 町長は、受診票交付状況及び使用状況を母子健康手帳交付台帳兼受診票交付台帳及び健康管理システムにより記録するものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、生後50日以内とする。
(受診方法)
第8条 対象者は、医療機関に受診票を提出して、聴覚検査の受診を申し込むものとする。
(受診費用の支払方法)
第9条 町長は、次に掲げる方法により、聴覚検査に要する費用を助成するものとする。
(1) 委託医療機関で受診した場合 医療機関との契約に基づき、岐阜県国民健康保険団体連合会を介して支払う。
(2) 委託医療機関以外で受診した場合
ア 助成額 対象者が支払った受診料を、前号の委託契約において定められた範囲内で償還払いにより助成する。ただし、検査方法がOAEの場合は、助成の上限額は1,500円とする。
イ 助成の申請 検査日から1年以内に新生児聴覚検査費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
ウ 助成金の交付 提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。
(不正な使用等)
第11条 第4条の規定により受診票を交付された者は、その受診票を他人に譲渡したり、不正な使用をしてはならない。
2 町長は、偽りその他不正な手段により受診票を使用した者があるときは、その者から既に助成した検査費用の一部又は全額を返還させることができる。
(保護者等への支援)
第12条 町長は、聴覚検査の結果に基づき、関係機関と連携しながら、育児等に関する支援を行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の白川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定により作成された様式は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。