○旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオの使用に関する規程
令和3年6月29日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオ(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧てまひまの店 | 白川町河東3509番1 |
旧白川野菜村チャオ | 白川町河東3456番2 |
(使用時間等)
第3条 施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとし、休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更できるものとする。
(使用申請)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオ使用申請書(様式第1号)を前月5日までに町長に提出しなければならない。
2 年度をまたぐ使用申請の期間の末日は、一年度を単位として行うものとし、翌年度に係る使用については、再度申請を行うものとする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公序良俗に反する場合
(2) 政治活動又は選挙及び選挙運動を目的とする場合
(3) 宗教活動を行う場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認める場合
(実績報告)
第7条 使用者は、施設使用後1週間以内に旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオ使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、1か月以上の使用期間となる場合は、翌月10日までに提出するものとする。
(施設使用負担金)
第8条 使用者は、別表に定める施設使用負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
(負担金の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減免することができる。
(1) 白川町及び白川町の機関等が使用する場合
(2) 町内の公共的団体が使用する場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する減免の割合は、町長が別に定める。
3 負担金の減免を受けようとする使用者は、旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオ負担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は負担金の減免申請を受けた場合は、速やかに負担金の減免の可否及び負担金額を決定し、旧てまひまの店及び旧白川野菜村チャオ負担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(事務の委託)
第10条 町長は、施設の使用及び管理運営に関する事務の一部を複合型拠点施設連絡調整会議の管理運営委員会に委託することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用区分 | 使用者 | 使用期間 | 施設使用負担金 |
旧てまひまの店 | 町外者 | 1か月以上 | 1月当り62,000円 |
1か月未満 | 1日当り2,000円 | ||
町内者 | 1か月以上 | 1月当り32,000円 | |
1か月未満 | 1日当り1,000円 | ||
旧白川野菜村チャオ | 町外者 | 1か月以上 | 1月当り120,000円 |
1か月未満 | 1日当り4,000円 | ||
町内者 | 1か月以上 | 1月当り60,000円 | |
1か月未満 | 1日当り2,000円 |
使用期間が1か月以上の場合は、施設使用負担金に利用実績に応じた光熱水費を加えた額を納付するものとする。
1か月間の使用日数が14日を超える場合は、1か月以上の区分とする。