○白川町立学校学習者用タブレット貸与規程
令和3年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、白川町立小中学校に在籍する児童生徒に対する学習者用タブレットの貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習者用タブレット」とは、小・中学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。
(貸与物品)
第3条 この規程により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習者用タブレット本体及びその付属品とする。
(貸与対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、白川町立小中学校に在籍する児童生徒とする。
(管理)
第5条 小・中学校の長(以下「学校長」という。)は、貸与状況を常に明らかにするために白川町立学校学習者用タブレット貸与管理台帳(様式第1号)を備え、少なくとも学期に1回、貸与物品の所在を確認のうえ、これに記載するものとする。
2 学校長は、貸与状況に変更を生じたときは、白川町立学校学習者用タブレット貸与管理台帳(様式第1号)に記載するものとする。
(貸与期間)
第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から卒業日前3月以内で学校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。
(貸与に係る費用)
第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(貸与の申請)
第8条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、白川町立学校学習者用タブレット貸与に係る誓約書(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の誓約書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。
(貸与物品の変更)
第9条 学校長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与した貸与物品を変更することができる。
(貸与物品の取扱)
第10条 利用者は、貸与物品について細心の注意を払って管理しなければならない。
2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。
(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。
(6) 貸与物品に学校長の許可なくソフト(アプリ)をインストールすること。
(7) 学習者用タブレット取扱いガイド等に反する行為を行うこと。
(8) その他学習者用タブレットの貸与の目的に反すること。
3 利用者は、白川町教育委員会又は学校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第11条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。
(2) 必要に応じて、白川町教育委員会又は学校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。
(充電及びインターネット通信に係る経費)
第12条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 在籍する小中学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費
(2) 学校間総合ネット通信以外のインターネット通信に係る経費
(紛失・盗難又は破損の届出)
第13条 利用者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が破損したときは、直ちに学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・破損届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により町又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
2 貸与物品の使用にあたり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、町は、その責任を負わないものとする。
(1) 利用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。
(3) 利用者が貸与物品に代わる自己の情報端末を使用することなどにより、貸与物品が不要になったと認められるとき。
(4) 定期一斉点検など貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(5) その他、学校長が取り消すことを必要と認めた場合。
(貸与物品の返却)
第16条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、学校長が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が再度返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。
(事務手続の代行)
第18条 貸与物品の貸与に関する事務は、所属職員のうちから学校長が指名した者に行わせることができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、白川町教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。