○白川町男女共同参画推進委員会設置要綱
令和3年11月10日
訓令甲第37号
(目的)
第1条 白川町における男女共同参画推進にあたり、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、白川町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見及び提言を行う。
(1) 白川町男女共同参画計画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会についての施策に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人程度で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が選任する。
(1) 人権擁護委員(人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条)
(2) 教育委員会委員(教育委員会法(昭和23年法律第170号)第7条)
(3) 民生委員児童委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条)
(4) 社会教育委員(社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条)
(5) 自治協議会長
(6) 消防団役員
(7) 商工会に加入する町内事業者
(8) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(謝金)
第7条 前条の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝金を支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月10日から施行する。
附則(令和5年10月1日訓令甲第35号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。