○白川町文化財等寄贈・寄託受入要綱
令和3年9月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文化財等(文化財、歴史資料及びその他資料をいい、刊行物、書籍等不特定多数の者を対象に発行されるもの、写真及びこれらに類する比較的軽易な資料を除く。)の寄贈及び寄託の受入等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込み)
第2条 文化財等を寄贈又は寄託しようとする者は、文化財等寄贈(寄託)申込書(様式第1号)により教育委員会に申し込むものとする。
(寄贈又は寄託の受入)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申込みのあった文化財等(以下「申込文化財等」という。)について、文化財の受入の可否を決定する。
2 教育委員会は、受入の可否を判断するにあたり、申込文化財等について、鑑査及び評価の必要があると認める場合は、学識経験者等の意見を聴取することができる。この場合において、当該文化財等の引渡しを受けたときは、文化財等一時預り証(様式第2号)を交付するものとする。
(寄贈受入の手続き)
第4条 教育委員会は、寄贈の申込文化財等の受入を決定した場合は、文化財等を寄贈した者(以下「寄贈者」という。)に寄贈文化財等受領書(様式第3号)を交付する。
(寄託受入の手続き)
第5条 教育委員会は、寄託の申込文化財等の受入を決定した場合は、文化財等を寄託した者(以下「寄託者」という。)と文化財等寄託契約を取り交わすものとする。
(寄託文化財等の返還)
第6条 教育委員会は、寄託された文化財等(以下「寄託文化財等」という。)を返還しようとするときは、寄託文化財等返還通知書(様式第4号)により寄託者に通知するものとする。
3 一時返還期間中の寄託文化財等の管理については、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(所有者等の変更)
第7条 寄託者は、その氏名若しくは住所又は寄託文化財等の所有者に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(寄託文化財等の運搬方法等)
第8条 教育委員会は、寄託文化財等の運搬方法、経費等に関することは、寄託者と協議の上、決定するものとする。
(寄託文化財等の管理)
第9条 教育委員会は、寄託文化財等を、教育委員会が所有する文化財等と同一の注意をもって取り扱うものとする。ただし、寄託文化財等の撮影、模写、模造等を行い、又は撮影し、若しくは模写したものを刊行する場合には、あらかじめ寄託者の同意を得なければならない。
2 教育委員会は、その責めに帰すべき事由に基づき寄託文化財等を亡失し、又は損傷したときは、その賠償をするものとする。
3 教育委員会は、管理上修理が必要と認めたものについては、寄託者と協議の上、その経費の全部又は一部を負担することができる。
(損害賠償の免除)
第10条 教育委員会は、天災その他の不可抗力により寄託文化財等が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、文化財等の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月9日から施行する。