○白川町郵便入札実施要綱
令和3年10月1日
訓令甲第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町契約規則(平成23年白川町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務又は物品の買入れその他契約(以下「工事等」という。)に係る競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する際に必要な事項を定める。
(対象とする入札等)
第2条 郵便入札の対象は、工事等の一般競争入札、指名競争入札のうち、町長が定めるものとする。
2 郵便入札を実施する際は、入札の公告又は指名の通知において「郵便入札」と表記しなければならない。
(入札執行者)
第3条 入札の執行は、副町長又は副町長が指名した契約担当課長若しくは契約担当係長(以下「入札執行者」という。)が行う。
(入札書等の提出方法)
第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書その他当該入札の公告又は指名の通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日の前日までに指定された場所に到達するよう一般書留、簡易書留又は特定記録郵便により郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参することも認めるものとする。
2 前項の入札書等を提出する場合は、二重封筒を用いることとし、次に掲げる方法により作成した内封筒及び外封筒を用いることとする。
(1) 内封筒には、入札書等を入れ、封緘し、仕様書番号、件名、開札日及び入札参加者名を記載すること。
(2) 外封筒には、前号の規定により作成した内封筒及びその他提出を要する書類を入れ、表側に「入札書在中」の表記とともに、開札日及び入札参加者名を記載すること。ただし、直接持参による提出の場合はこの限りでない。
3 複数の案件を1つの外封筒に封入し提出する場合は、内封筒は、必ず1案件ごとに作成しなくてはならない。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を郵送又は持参のいずれかの方法により提出しなければならない。
(入札書等の保管等)
第6条 町長又は町長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
3 郵便入札に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。
(入札回数)
第7条 郵便入札に付した場合の入札回数は、2回(再度入札を含む。)を限度とする。
(1) 第4条第1項に規定する提出期限までに到達しなかったとき。
(2) 第4条に規定する提出方法によらずに提出されたとき。
2 前項の規定により無効とされた入札書等は、返却しないものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第9条 郵便事情等により事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札執行者は当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 契約担当者は、郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとする。
3 契約担当者は、郵便入札の開札を中止又は取消しした場合は、入札書等を入札参加者へ返却するものとする。
(開札の立会い)
第10条 入札参加者のうち希望する者があるときは、開札に立会うことができる。
2 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立会うこととする。
(開札等)
第11条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとし、入札価格の制限の範囲内で最低(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格以上のうちの最低)の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 基準価格を設けた場合であって、基準価格以下の入札があった場合は、低入札価格調査を行い落札者を決定する。
(くじによる落札者の決定)
第12条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者(以下「くじ対象者」という。)が2者以上あるときは、落札決定を保留し、後日くじ対象者の立会いによるくじにより落札者を決定するものとする。
2 前項の場合において、くじ対象者が出席をしないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札結果の通知)
第13条 町長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。