○白川町宿泊施設事業者支援補助金交付要綱

令和3年10月15日

訓令甲第40号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等による不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受けた町内宿泊事業者に対し、宿泊予約のキャンセルに伴い減少した売り上げの一部及び「コロナとともにある新しい日常」へ対応していくための施設を整える改修等に要した経費の一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、白川町における観光の安全安心を確保し、事業継続を支援することにより将来の観光旅行者の来訪を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 「宿泊事業者等」とは、令和3年4月1日において現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けて旅館業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)を営む事業者及び民宿(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行っている者による住宅宿泊事業に限る。)を営む事業者をいう。

(交付対象となる宿泊事業者等)

第3条 補助金の交付対象となる宿泊事業者等は、次に掲げる事項全てに該当する事業者であって、令和2年以前から事業収入(売上)を得ており、新型コロナウイルス感染予防対策に取り組む事業者とする。

(1) 町内で旅館や民宿を営む者

(2) 資本金10億円未満であること。

(3) 申請日時点で事業を行っており、今後も3年以上継続する予定であること。

(4) 町税その他これに類する納付金の滞納がないこと。

(対象事業者からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる団体に該当する宿泊事業者等は、補助金の交付対象としない。

(1) 宗教上の組織若しくは団体

(2) 政治団体

(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団と密接な関係にある事業者並びに同条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している事業者

(4) 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、宿泊施設の客室数に応じ次に定める額を上限とし、次条の規定により算定した額とする。

(1) 1室~9室 50万円

(2) 10室~20室 100万円

(3) 21室以上 200万円

(補助金額の算定)

第6条 補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を合算した額とする。このとき、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 次の又はに掲げる場合 及びに定める額とし、前年又は前々年の売上実績を超えない額とする。

 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に宿泊予約がキャンセルされた場合 キャンセル1件当たり3千円

 自主休業(非常事態宣言等に基づく休業要請期間以外にも、新型コロナウイルス感染症対策のため、予約を受け入れない等の自主的な休業をいう。)している場合 休業1日当たり3千円

(2) 新型コロナウイルス感染症対策の備品又は消耗品を3万円以上購入した場合 購入金額

(3) 新型コロナウイルス感染症対策のための施設改修等に3万円以上の経費を要した場合、改修等に要した経費

(補助金額算定からの除外)

第7条 この補助金を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)が、岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金又は岐阜県が実施する「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金の交付を受けた場合は、当該協力金等の交付対象となった期間等については、前条に定める補助金額の算定対象から除外するものとする。

(交付申請)

第8条 申請者は、白川町宿泊施設事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)に、別表1に定める書類と誓約書(様式第2号)を添えて、令和4年1月10日(当日消印有効)までに、町長に申請するものとする。

2 補助金の申請は、1事業者につき、1回限りとする。

(交付決定及び通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、その適否を決定し、白川町宿泊施設事業者支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を大幅に変更するときは、白川町宿泊施設事業者支援補助金変更申請書(様式第4号)に、当該変更内容が分かる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(変更承認及び通知)

第11条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、その適否を決定し、白川町宿泊施設事業者支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、事業終了後30日を経過した日又は当該決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、白川町宿泊施設事業者支援補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、白川町宿泊施設事業者支援補助金確定通知書(様式第7号)により交付申請者に補助金の額の確定を通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、実績報告書の審査に当たり、必要と認めるときは現地調査を行うことができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、白川町宿泊施設事業者支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 誓約書の内容に違反したと認める場合

(2) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合

(3) その他補助金の交付要件を満たさないと町長が認める場合

2 町長は、前条の規定により交付決定の取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該事業者に対し、白川町宿泊施設事業者支援補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、岐阜県の「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金交付要綱に準ずるほか、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月15日から施行する。

別表1(第8条関係)

添付書類

事業種別

添付書類

全事業共通

・旅館業等営業許可書(写)

・施設の客室数がわかる書類

・直近の確定申告書(写)

宿泊キャンセル

・今年の宿泊予約延期・キャンセル数については、宿泊予約台帳(インターネット上の予約管理画面を含む。)

・前々年の宿泊台帳

自主休業

・施設の営業の休止日数を申請する場合は、休止の状況が分かるもの(施設の入り口、ホームページやSNSへの掲載等)

感染予防対策備品購入

・補助対象備品のわかる書類(商品カタログ等)

・補助対象備品の積算がわかる書類(見積書等)

・備品の写真及び設置場所のわかる図面

施設改修

・補助対象改修のわかる書類(設置場所のわかる図面及び改修内容)

・補助対象改修の経費のわかる書類(工事設計書又は発注書等の写し)

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白川町宿泊施設事業者支援補助金交付要綱

令和3年10月15日 訓令甲第40号

(令和3年10月15日施行)